行田ドローンスクール

ドローンサービスとは

想像よりももっと早く訪れる未来 年間市場規模予測15兆円

さまざまな用途が期待されている小型無人機「ドローン」は現在、世界的に急速に普及し始めています。空撮・巡視点検・計測観測・警備関連・災害対策・捜索救助・危険区域作業・農林水産業・輸送物流・その他、市場規模は年間15兆円への成長が見込まれています。
また、今後の産業を支える要として様々な分野の企業がドローンの活用に動いており、さらなる発展が期待できます。

想定されるドローンサービス

映画、TV番組、ニュース報道、スポーツ撮影、PR動画撮影、記録撮影
巡視点
河川・ダムの巡視点検、高速道路の巡視点検、送電線の巡視点検、石油基地の巡視点検、化学コンビナート巡視点検、造船所の巡視点検高炉・発電所の巡視点検、メガソーラー発電所の巡視点検、橋梁の巡視点検、トンネルの巡視点検、高層ビルの巡視点検
計測観
空間情報3D MAP作成、交通量調査、気象観測、海洋観測、大気観測放射能観測、生態系観測、環境モニタリング、鍾乳洞・洞窟観測
警備関
国境警備、海上警備、沿岸警備、麻薬管理、交通監視、イベント監視ビル警備・工場警備、都市警備、太陽光発電所監視、不法投棄監視
災害対
洪水・津波監視、森林火災監視、火山監視、地震被害調査
捜索救
海上遭難捜索・救助、山岳遭難捜査・救助
危険区域作業
発電所内作業、工場内作業、工事現場作業、災害現場作業、火災現場
農林水産
農薬散布、農産物管理、害獣駆除、魚群探査
輸送物
宅配、AED輸送、緊急物資輸送、孤立地帯への物資輸送
その
災害時基地局機能、広告、アトラクション、e-SPORTS、ホビー

ドローン市場の成長とともに
飛行の安全徹底が求められています。

無人航空機の飛行が禁止されている「空域」と「飛行方法」

  • 空港の周辺
  • 緊急用務空域
  • 150m以上の上空
  • 人口集中地域の上空
  • 夜間での飛行
  • 目視の範囲外
  • 距離の確保
  • 催し場所の上空
  • 危険物の輸送
  • 物件の落下

飛行が禁止されている「空域」と「飛行方法」で飛行させたい場合の許可

航空法では「人口集中地域」でなくても「人、又は物件(建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること」と定められているため、大半の場所において許可なくドローンを飛行させる事は困難な状況です。仕事や趣味でドローンを活用したい場合にも大半がこうした禁止区域に該当しています。こうした航空法で禁止されている「空域」や「飛行方法」でドローンを飛行させたい場合は、地方航空局による「無人航空機の飛行に係る許可・承認」が必要になります。

無人航空機の飛行形態と飛行レベルの概要

無人航空機の飛行形態を、飛行方法が①操縦か自動・自律か、②目視内か目視外か、③飛行させる場所が無人地帯か有人地帯かにより、飛行レベルは1~4に分類されます。レベル1は操縦者が機体を見える範囲で手動操作をする飛行で、レベル2は見える範囲で自動運転機能を活用した飛行です。さらにレベル3は住民や歩行者がいないエリアにおいて、目の届かない範囲まで飛行する形態で、レベル4は市街地などを含めた、人や建物などがあるエリアで目の届かない範囲まで飛行する形態を指します。
2021年6月の航空法改正において、レベル4飛行実現に向け、機体の安全性を認証する制度「機体認証制度」と、操縦者の技能を証明する制度「技能証明制度」が創設されました。

無人航空機の飛行形態

行田ドローンスクールは国土交通省登録、一等・二等国家ライセンス講習機関

行田ドローンスクールは2022年11月25日、国土交通省より埼玉県のドローン講習機関で
2番目(全国で47 番目)に登録講習機関として登録を受けました。
航空法施行規則により、当校の講習を受講、修了審査に合格し、技能証明を受ければ実地試験が免除されます。

飛行カテゴリーとは

飛行カテゴリー決定のフロー図

YES ▶︎ NO ▶︎

飛行カテゴリーの概略区分

無人航空機の飛行形態はリスクに応じて、3つのカテゴリー(リスクの高いものからカテゴリーIII、II、I)に分類されており、カテゴリーに応じて、許可承認などの手続きが必要な場合と不要な場合があります。
カテゴリーIは特定飛行に該当しない飛行で航空法上の飛行許可・承認手続きは必要ありません。カテゴリーIIの特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行(=第三者の上空を飛行しない)で、特定飛行のうち空港等周辺、150m以上の上空、催し場所上空、危険物輸送及び物件投下に係る飛行並びに最大離陸重量25kg以上の無人航空機の飛行(カテゴリーII A飛行)については、立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明や機体認証の有無を問わず、個別に許可・承認を受ける必要があります。
そしてカテゴリーⅢは特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行(=第三者の上空で特定飛行を行う)で、レベル4飛行(有人地帯における補助者なし目視外飛行)を含む、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を用いた飛行です。